「女性専用車両」は憲法を踏みにじる

日本国憲法 第14条(1項)
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

すでに各方面で報道されたように、首都圏の主な鉄道(私鉄)での女性専用車両の導入が、さっそくゴールデンウイーク明けに急速に進められるようです。
女性専用車両の存在には何らの正当性もありません。国家権力である警察が、痴漢は犯罪だと騒ぎ立て、被害を撲滅できない原因をあまねく男性市民に転嫁し、あたかも痴漢対策であるかのようにでっち上げ、男性差別を正当化し助長するという、世界的にも稀に見る極悪な性差別制度です。
これらの点については1月25日の日記にほとんど書きましたので、今回はこの制度を撲滅するためにどのような主張をするべきかについてまとめてみましょう。
女性専用車両の問題点について論じるとき、「(一部車両で)混雑が予想される」「乗り降りに時間がかかるようになる」などが挙げられることがありますが、これらは問題の本質ではなく、主張がピンぼけになってしまうため、あまり挙げるべきではありません。
1月25日の日記では、7つのポイントを挙げました。

(1)すべての男性を痴漢扱いをし、基本的人権を尊重していない。
(2)痴漢は男性が加害者、女性が被害者だと断定している。またそれを理由にしている。
(3)女性専用車両があることによって「痴漢被害がなくなる」はずがない。
(4)女性専用車両があることによって「痴漢と間違えられる問題がなくなる」はずがない。
(5)何より考え方自体が男女不平等である。
(6)こういう不適当な主張を警察がしているということ。
(7)これらの問題がマスコミ等でほとんど議論されない。

これらはどれもクリティカルな問題なのですが、よりまとめると以下のようになります。

  • 国家権力が後押しをする違憲行為である。
  • 痴漢対策としての合理性がまったく説明されていない。
  • 問題の本質についてほとんど議論されていない。

これだけで、推進派にはまともな反論の余地はありません。したがって、撲滅を目指す側としてはこれ以外の主張は必要ありません。