volume discountの否定

語学学校NOVAのレッスン中途解約の返金問題について、NOVA側が最高裁で敗訴したことについて最近気になっています。私はすべての事情を知っているわけではないですが、「行政指導に従っていた」というNOVAに同情的になってしまいます。
NOVAとお客さんの契約条項がどうなっているか知らないのですが、大幅な割引のある回数券を売る以上、Non-refundable条項はともかく、定価での精算は当然ではないでしょうか。そうすべしという条項がなかったのでしょうか。なぜそういう結果になったのか、非常に興味があります。
割引した回数券の販売額で回数割り精算という方法は、常識的に考えてフェアと言えないんではないでしょうか。この判決の考え方がもしあらゆる業界に認められたら、いわゆる回数券モノのvolume discountを否定することになってしまいます。
これはあまりにも影響の大きい判決だと思います。どの企業も、特にサービス業ではvolume discountに関する条項の見直しをしているかもしれません。